豊後大野市議会 2022-12-09 12月09日-04号
農地法の改正では、農地を利用しやすくするため、農地取得時の下限面積要件が廃止されます。また、法案の附帯決議、12項目ありますが、その中の一つには「地域計画の策定に当たり、関係者の負担軽減に努めること」とうたわれており、業務量の多さが想定されます。 そこで、3項目について伺います。 1、本市における農用地の現状と課題について。 2、目標地図及び地域計画の策定について。
農地法の改正では、農地を利用しやすくするため、農地取得時の下限面積要件が廃止されます。また、法案の附帯決議、12項目ありますが、その中の一つには「地域計画の策定に当たり、関係者の負担軽減に努めること」とうたわれており、業務量の多さが想定されます。 そこで、3項目について伺います。 1、本市における農用地の現状と課題について。 2、目標地図及び地域計画の策定について。
旧中津市においては、農地取得の下限面積の緩和要件は適用されていませんが、今後、旧中津市内においても空き家バンク制度が適用されれば、空き家バンク付随農地として認定することを考えています。 ○副議長(木ノ下素信) 古江議員。
それから、空き家つき農地の面積の件でありますが、豊後大野市では農地を取得する面積を40アールということで下限面積を決めております。しかし、平成28年の農地法の改正によって1アールということでありましたけれども、昨年度から空き家についてはその面積ということになっておりますので、大分緩和されたんではないかなと思っております。 ○議長(衞藤竜哉君) 首藤正光君。
水田の耕作放棄地の解消策と申しますと、面積拡大や用排水、暗渠排水などの整備をして大規模農業化をするか、昨日、丸小野議員質問しましたように、農地取得の下限面積を緩和して、新規就農をしやすくするしかないと思いますが、その辺については、農政課、どのように考えています。 ○議長(野田忠治君) 農政課長。 ◎農政課長(秋田克幸君) お答えをいたします。
下限面積の設定につきましては、平成21年12月の農地法の改正により、地域の実情に応じて農業委員会の判断で、別段の面積を定めることが可能になりました。
本年3月21日から農地法の第3条許可要件の下限面積におきまして、空き家バンクに登録された物件に付随した農地につきましては、1アールからでも購入したりあるいは借りることは可能ということになりました。現在この制度の対象となる農地を把握し登録するため、空き家バンクの登録をされている所有者の方に対して、調査を行っています。
農地の所有権移転につきましては、農地法の第3条の規定により農業委員会の許可が必要になっておりますが、これは幾つかの要件がありまして、その中で今回問題となっている下限面積の要件ですが、これは農家としての耕作に必要な面積の下限を規定するものでありまして、規定面積以下では農業経営が成り立たないため、農地の購入には適さないという判断をするものでございます。
まず最初に、農地取得の下限面積の引き下げについてであります。農地取得の下限面積については、改めて言うまでもなく、平成21年の農地法の改正に伴って、市町村の農業委員会が決めることができるということになっております。 全国的にも、下限面積の設定変更が進んでいる状況であります。しかしながら、杵築市は、依然、これ50アール、5反以上ということでそのままであります。
4点目につきまして、権利取得後の経営面積が北海道を除く都府県では50アール以上であることで、平成21年12月施行の改正農地法により、この下限面積、50アールが、地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合においては、農業委員会の判断で別段の面積を定めることができるようになりました。
余談になりますが、きのうの一般質問でも、農地の取得に関して下限面積の緩和ということで、前、泥谷議員が質問して、あれから結構たつんですが、まだいまだに農業委員会でというような感じで、移住者がそういう狭い農地が欲しいと、自分で自給用の食べ物つくりたいと、それが本当にあれば来やすいという、そういうこともあわせていろんなところに影響するような、総合戦略の中で、もう本当全てにかかわるわけです。
杵築市では、農地の取得については、下限面積50アールが設定されています。ただし、イチゴなどの特定作物の作付をする場合は、50アール未満でも作地はできます。耕作放棄地を50アール未満の面積であっても、耕作意欲のある方に貸し出すことは、耕作放棄地解消に有効であると考えますが、農地法などの農地の権利移動に関する法律により制限があり、小規模であっても権利移動が困難な状況にあります。
平成21年の改正農地法の内容につきましては、1つは一般法人の貸借での参入規制の緩和、そして農地取得の下限面積の自由化など、農業への参入を促進し農地を有効利用することが主な内容となっています。議員、お話にありました下限面積50アールにつきましては、北海道は2ヘクタールですが、それ以外の都府県では50アールとなっています。
この下限面積について、平成21年の農地法改正により50アールの下限面積を、市町村農業委員会の判断で面積を下げて定めることができるようになりました。下限面積を下げて定める要件として、設定する地域の農家で、下限面積未満の農地を耕作している農家が地域全体の約4割を超える場合に、下限面積を下げて定めることができるとなっています。
農地取得の際の下限面積の緩和はないのかという質問です。 農地の取得については、農地法により、国東市農業委員会総会において審議し許可を行っております。審査においては、農業者として農地を適切に耕作することが条件となっております。今回のご質問は、新規転入者の農地の取得とありますので、取得要件の中にあります下限面積要件が主な内容になると思います。このことについてお答えいたします。
来年の農業センサスの結果を見ないと緩和することができないということですが、その結果を見て、国東市としては、地域割をしていただき、農業センサスの結果を分析し、下限面積の引下げに努力し、農地の流動化を図り、耕作放棄地の再生に努める必要があると思いますが、どのように考えておりますか、伺いたいと思います。 養父市では、国家戦略特区の指定を受けて、規制緩和による農業振興等を実施しております。
その件については終わりますが、先ほど特区の関係で回答いただきましたが、農業委員会の方にお聞きしたいんですが、先ほど課長のほうから、「農地法」については平成21年に抜本改正が行われて、農地を取得する際の下限面積50aを緩和ということで、地域の実情に応じて自由に設定できるということになっております。 そういうことで、この国東市内至るところで耕作放棄地ができております。
農地の所有権等の権利取得の要件でございますが、農業経営者等が経営農地、または経営農地と権利取得をする農地を合わせて、下限面積以上とならなければ取得要件を満たしません。 農地法の改正前は、県知事が定めることになっていましたけれども、改正農地法の施行後は、農業委員会が定めることになりました。 農業委員会では、改正農地法施行日に合わせ、下限面積の適用区域を設定いたしました。
復旧できる場合で、農業者以外の者が取得しようとするときは、農地法第3条第2項の規定により、取得しようとする農地の面積が下限面積の50アールを越えなければ取得できません。農地として復旧できない場合は、さらに2通りの方法が考えられます。1つ目は、地目を農地以外に転用すれば取得できます。
移住者が新たに農地を取得する場合、農地法では下限面積が50アールとなっております。家庭菜園等が目的の場合、面積が広くてなかなか手が出せないというのが実情のようであります。しかしながら、平成17年に農地法が改正をされ、県へ届出をし、認可を受ければ、下限面積を10アールまで下げることができるようになったということでありますが、竹田市は従来どおり下限面積が50アールになっております。
次に、農地取得面積の緩和につきましては、今回、農地法の改正により、農地取得下限面積が、農業委員会の判断で、設定できるようになりましたので、同法が施行される12月以降、地域別の下限面積の検討ができないか、農業委員会に要請したいと考えています。 教育委員会に関する御質問につきましては、教育長より答弁をいたします。 ○議長(清水勝彦) 教育長。